交通事故の通院治療費打ち切り対策|弁護士なら延長できる?むちうちの場合は…

  • 交通事故,治療,打ち切り,弁護士

lawyer 0823 7

交通事故による怪我の治療で通院中に、保険会社から治療の打ち切りを通告されてしまうことがあります。

保険会社はどのような理由で治療の打ち切りを通告するのでしょうか?また、どのように治療打ち切りに対抗したらよいでしょうか?

ここでは、そんな疑問を一つ一つ解消していきましょう

保険会社が治療打ち切り通告をする理由は!?

怪我の治療で苦しんでいる交通事故の被害者に対して、保険会社が治療打ち切りの通告をする理由は何ですか?
保険会社の思惑は、できるだけ早めに少額の示談金の支払いで済ませたいという点にあります。
保険会社が出費をなるべく減らして有利な示談をするための通知ってことですね。

保険会社からの容赦ない治療費打ち切り通告

交通事故で怪我を負ってしまった被害者は、怪我の治療のために定期的に通院しなければならない。しかし、治療継続中にもかかわらず、保険会社から事故日より半年経過したことを理由に治療打ち切りの連絡を受けることがある。

むちうちだと事故日から三ヶ月、長くても半年が打ち切りを通告される期間の目安のようだ。

通常、通院先の病院への治療費の支払いは相手保険会社が担当するため、被害者が治療費を自腹で負担することは少ない。保険会社からの治療打ち切り通告は、病院への治療費の支払いを事実上拒否することを意味するのだ。

保険会社が治療打ち切りの通告をする理由は、以下の2つと考えられる。

  • ・治療費や傷害慰謝料の負担を少なくするため
  • ・早期に症状固定にして示談でまとめるため

治療費や傷害慰謝料の最小化のための治療打ち切り

交通事故の被害者が延々と怪我の治療を継続すると、その分、保険会社の治療費の負担が増えていくのは当然だ。

治療費の負担以上に保険会社が気にしているのは、傷害慰謝料の負担だ。傷害慰謝料とは、被害者の怪我の治療による精神的苦痛を金銭的に補償するものだ。

被害者の治療期間が長くなればなるほど、傷害慰謝料の金額も増大するため、保険会社はなるべく治療期間を短縮しようと懸命になるのだ。

被害者としては、治療打ち切り通告を受けた際は、このような保険会社側の思惑を理解しておくと落ち着いた対応が可能になるだろう。

早期に示談をまとめるための治療打ち切り

また、治療を早期に終了させれば、交通事故の示談のタイミングが早まるという効果もある。さらに、保険会社にとって不利な後遺障害認定を避けられる場合もあるのだ。

被害者が重傷を負った場合に適切な後遺障害認定を受けるためには、適正な期間にわたり十分な治療を受ける必要がある。

十分な治療を受けていない段階で治療を終了すると、本来あるべき後遺障害認定を受けられなくなる可能性もあるようだ。

被害者は、保険会社からの治療打ち切り通告について自分に非があるからではないかと悩んでしまうことも多いようだ。

しかし、治療打ち切り通告はあくまで保険会社側の都合に基づくものであることも多いため、被害者としては冷静に適切な対応を行う必要がある。

まとめ表
治療打ち切り通告の方法 保険会社からの電話または書面による通知
治療打ち切りの理由① 治療費や傷害慰謝料の保険金負担をできる限り少なくするため
治療打ち切りの理由② ・早期に示談をまとめるため
・保険会社に不利な後遺障害認定を回避するため

治療打ち切りに対する対策は!?延長の余地はある!?

治療打ち切りの通告を受けた場合、どのような対策があるんですか!?
どうしても治療を継続する必要がある場合には、弁護士に依頼して延長交渉するか、健康保険を利用して一部自己負担で通院する必要があります。
被害者という弱い立場にもかかわらず、こんな扱いを受けるなんて許せません!

通院治療のシーンによる区別

交通事故被害者が治療打ち切り通告を受けた時点で、レントゲン、CTによる他覚的所見がある場合とそのような所見はなく痛みや痺れなど自覚症状だけがある場合がある。

骨折箇所がいまだ癒合していないなど他覚的所見のある場合には、主治医の症状固定の診断がない限り通院の必要性があることは明らかだ。

万一そのような場面で治療の打ち切り通告を受けた場合には、被害者としては通告を無視して通院し続ければ足りるだろう。

一方、被害者が自覚症状のみを理由に通院している場合には治療打ち切りへの何らかの対策が必要だ。

弁護士に依頼して保険会社と延長交渉してもらう方法

保険会社から打ち切り通告を受けた後も治療を継続しつつ治療費を保険会社に負担してもらうには、弁護士に依頼して延長交渉してもらうのが有効だ。

被害者が自力で交渉しても、治療打ち切りを決めた保険会社の判断を覆すことは困難だ。

手順としては、被害者が主治医に治療継続の可否を尋ね、治療継続が必要であればその旨の診断書を書いてもらう必要がある。その診断書をもとに、弁護士を通して保険会社と延長交渉するのが効果的だ。

治療費を立替え負担して通院を継続する方法

どうしても保険会社の治療打ち切りの判断を覆せない場合には、主治医とよく相談して治療を継続するか否かを決める必要がある。

治療継続の方針の場合、その旨の診断書を作成してもらい、健康保険を利用して治療費を立替え負担して通院を継続することになる。

立て替えた治療費は、最終的には保険会社との示談の際に示談金に含めて精算することになるだろう。

まとめ表
他覚所見ありの場合 自覚症状のみの場合
症状固定までは通院治療を継続する 弁護士に依頼して保険会社と交渉する
治療費を立替え負担して治療を継続する

治療打ち切りの通告を受けても通院治療を継続すべき!?

治療費が自腹負担になるリスクを考えると、治療を継続すべきか悩ましいです。どうすればいいですか!?
治療打ち切り通告の機会を利用して、治療を継続すべきかどうかを主治医とよく相談してみるといいでしょう。
治療を継続するのが必ずしも正解ってわけではないんですね。

保険会社からの治療打ち切りの通告を受けたからといって、被害者において治療を終了すべき義務はない。怪我が完全に治癒するか症状固定に至るまでは、治療の必要性があるため治療費を保険会社に請求できるのだ。

ただし、自覚症状のみを理由に治療中の場合には、痛みや痺れの症状が継続しているからといって必ずしも治療の継続が必要とはいえないこともある。

痛み・痺れが残っていても、これ以上症状が大幅に良くも悪くもならない症状固定の状態に至っている可能性があるためだ。

症状固定の判断は、第一次的には主治医が判断することになる。被害者をこれまで継続的に診察し治療してきた主治医が、被害者の怪我の状況や改善見込みなどを最も良く把握しているはずだからだ。

なお、被害者が最も優先すべきことは十分な治療を行って後遺障害が残らないようにすることだ。

しかし、主治医と相談した上で大きく症状が改善する見込みが乏しい状態であることがわかった場合は、治療継続に固執すべきではない。保険会社との無用な争いを避けるためにも後遺障害の申請という次のステップに進めることも検討すべきだろう。

症状の大幅な改善が見込めない場合の対応まとめ
治療を継続 治療を終了して後遺障害を申請
治療費の支払い 治療費の回収リスクあり 治療費の回収リスクなし
傷害慰謝料の支払い 通院期間分の障害慰謝料が認められないリスクあり 適正な額の傷害慰謝料を回収
解決までの期間 訴訟にまで至り長期化する可能性あり 争点が減る分、示談の可能性が高まる

交通事故の解決を弁護士に任せたい

24時間スマホで無料相談予約するなら

いかがだったでしょうか?

この記事をお読みの方には、「交通事故の治療の打ち切り対策!弁護士と保険の関係は?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないでしょうか。

記事に関連して、もっと知りたいことがある方は、本記事を監修したアトム法律事務所が提供するスマホで無料相談がおすすめです。

こちらの弁護士事務所は、交通事故の無料電話相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから電話相談の案内を受けることができるので、使い勝手がいいです。

電話相談・LINE相談には、夜間や土日も、弁護士が順次対応しているとのことです。

仕事が終わった後や休日にも、交通事故に注力する弁護士に相談できて、便利ですね。

弁護士に無料相談はこちら

※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

こちらは交通事故専門で示談交渉に強い弁護士が対応してくれるので、頼りになります。

交通事故の後遺症で悩み、適正な金額の補償を受けたい、とお考えの方には、特にオススメです!

地元で無料相談できる弁護士を探すなら

弁護士に会って、直接相談したい方には、こちらの全国弁護士検索のご利用をおすすめします。

当サイトでは、交通事故でお悩みの方に役立つ情報をお届けするため、

  1. ①交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している
  2. ②交通事故の無料相談のサービスを行っている

弁護士を特選して、47都道府県別にまとめています。

サーチアイコン弁護士を探す5秒で完了
都道府県から弁護士を探す
北海道
東北
北陸
甲信越
関東
東海
関西
中国
四国
九州
沖縄

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

都道府県をお選びください

頼りになる弁護士ばかりを紹介しているので、安心してお選びください。

何人かの弁護士と無料相談した上で、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもおすすめの利用法です!

まとめ

いかがでしたか?

この記事では、交通事故の治療の打ち切りについてお届けしました。

当サイト「交通事故弁護士カタログ」は、他にもお役立ちコンテンツが満載です。

を活用すれば、今抱えていらっしゃるお困りごとが、解決へと一気に動き出します。

困ってからではなく、困る前でも相談できるのが良い弁護士。

あなたのお困りごと、まずは弁護士に相談してみませんか?

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

弁護士相談の関連記事