交通事故の示談のタイミングは?口頭示談は撤回できる?交通事故示談時期を解説

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交通事故にあった直後に、口頭でしてしまった示談は有効なのでしょうか?

また、示談はどのタイミングで行うのがベストなのでしょうか?

ここでは、そんな示談のタイミングについての疑問を一つ一つ解消していきましょう。

交通事故の直後にした示談は有効なの?

先生、交通事故の直後に加害者から5万円をもらって、これで解決しようといわれて応じてしまいました。こんな示談でも有効ですか?
事故直後に口頭で行った示談の効力が争われることがあります。示談書がなければ、完全な示談の効力が認められることは少ないです。
請求のときの障害になりそうなので、事故直後の示談は避けるべきですね。

事故直後のタイミングは、交通事故の当事者が直接やりとりすることの多い場面だ。

このときに、物損だけのときや目立ったケガのないとき、事故直後に当事者が口頭で解決に向けたやりとりを行うことがある。わたし自身は、中国で車同士が接触したときに、車の窓越しにお金のやりとりをして一瞬で示談が成立した場面を目撃したことがある。そのときは文化の違いにとてもびっくりしたのを覚えている。

もちろん、警察への事故報告は最低限必要になるが、お互いが納得するのであれば事故直後の示談も口頭であっても有効に成立する。

しかし、あとになって追加請求の必要が出てきたときに、事故直後の示談の効力が争われることがある。

たとえば、車の修理に予想外の時間がかかり、レンタカー代がかさんだ場合や、大したことないケガと思っていても後から症状が出てきて継続的な治療が必要になった場合などだ。

このような場合、口頭で行った示談は、その場で予想できる範囲での損害を前提にしているにすぎないため、後日新たな損害が発生したときは追加で請求できることも多いようだ。

ただし、口頭で示談をしてお金のやりとりを行った以上、相手としては追加請求に応じてくれないことが多く、紛争がこじれる原因となってしまう。

できるだけ、事故直後の口頭での示談は避けたいところだ。

まとめ表
口頭での示談 書面での示談
事故直後 追加請求できることも多い 追加請求できない可能性大
治療終了後 追加請求できない可能性大 追加請求できない

示談書にサインした後に追加請求できるの?

示談書にサインして提出してしまったのですが、やっぱり納得できません。追加で請求するのはむずかしいですか?
示談書にサインしてしまった場合は、追加請求はかなりむずかしいです。ただし、傷害部分だけ示談をして後遺障害部分を追加請求することはよくあります。
示談書って予想以上に強力な効果を持つ書類だったんですね。

示談をくつがえすハードルは高い

弁護士に相談する心理的なハードルや早くお金を受けとりたいという気持ちがはやり、検討が十分でないまま示談書にサインしてしまうことがあるようだ。

あとになって冷静に考えた結果、示談をなかったことにして追加で賠償を請求したいと思っても、追加請求の法的なハードルは予想以上に高いようだ。

示談の前提事実について誤解がありその点に合理的な理由がある場合には、例外的に示談の無効を主張できることもあるが、そうでない限りは示談の有効性を争うことはむずかしい。

傷害部分と後遺障害部分の区別

例外的に、示談をしたあとに追加請求できる場面がある。

それは、治療費、休業損害、傷害慰謝料などの傷害部分に関する示談を先に済ませた後、後遺障害部分の損害賠償を求める場合だ。

あくまで、先に行われた示談は後遺障害の存在を前提にしていないため、あとで後遺障害の認定がなされて追加請求した場合には補償を受けられるのだ。

この方法は、交通事故の被害者が生活のために資金が必要なため、先に一部の示談金を受け取りたいという場合に利用されることが多い。

念のため、「将来的に後遺障害等級が認定された場合には、本示談にかかわらず損害賠償を請求できるものとする」という趣旨の一文を示談書に入れておくと安心だ。

まとめ表
傷害部分だけの示談 損害全体の示談
示談に錯誤あり 全体の追加請求の可能性あり 全体の追加請求の可能性あり
示談に錯誤なし 後遺障害部分を追加請求できる 追加請求できない

示談するのに最適なタイミングはいつなの?

結局、保険会社と示談するのはいつのタイミングがベストですか?
生活資金に困っているような状況でない限り、後遺障害の認定結果がはっきりし、弁護士に示談の相場などをチェックしてもらってからでも全然遅くないと思います。示談をあせることだけは禁物ですよ。
つい、示談金を受け取れるという目先の利益に誘惑されて示談したくなりますが、ここは我慢が必要なんですね。

弁護士さんは、相談者から「示談するのに最適なタイミングはいつか」という質問を受けることが多いようだ。

その答えは、「示談金が適正な相場水準に近づいたタイミング」とのことだ。つまり、示談金が相場水準よりも低すぎる状況ではいつまでたっても示談するタイミングにはならないということなのだ。

示談金を相場水準に近づけるためには、弁護士に依頼して示談交渉してもらうことが必要になる。半年以上の治療期間のあるケガの場合には、弁護士費用が示談金の増額分を越えてしまう可能性は低いため、積極的に弁護士委任を検討すべきだろう。

少なくとも、後遺障害の認定結果が明確になり損害額の全体が計算できる段階になって、弁護士に示談金の妥当性をチェックしてもらう必要がある。

最近は、かんたんに弁護士への無料相談ができる時代になった。弁護士に相談せずに示談するのは損になる可能性が高いということを理解しておこう。

まとめ表
後遺障害の認定前 後遺障害の認定後
示談金が相場水準を大きく下回る 不適切なタイミング 不適切なタイミング
示談金が相場水準に近い 傷害部分のみであれば示談可能 最適なタイミング

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まとめ

いかがでしたか?

この記事では、交通事故の示談のタイミングについてお届けしました。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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