交通事故で後遺症を負ったなら…被害者が取るべき対応策まとめ

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交通事故にあってしまい不幸にも後遺症をおってしまった場合、被害者はどのような対応をとるべきなのでしょうか?

「後遺障害等級」とは、どういういうものなのでしょうか?

ここでは、後遺症についての疑問を一つ一つ解消していきましょう

後遺症を負った被害者の対応方針

交通事故で体に後遺症が残ってしまった場合、被害者には何ができるんでしょうか。
基本的には、加害者に損害賠償請求をして、後遺症で働けなくなった分の逸失利益や、入院等の費用、慰謝料等を支払ってもらうことが第一でしょう。
慰謝料だけでなく、将来の減収分の補償を受けることができるのですね。
  • ・交通事故で後遺症を負ってしまったが、どうすればいいか分からない…。
  • ・相手にお金を請求するには、どういった手続きを取ればいいの?
  • ・弁護士にはどのタイミングで依頼をすればいいのだろう…?

このようなことでお悩みの方は多いようです。交通事故で後遺症まで負ってしまうことは、人生に1度あるかないかの一大事ですので、その後の対応が分からなくて当然です。

以下では、交通事故で後遺症が残ってしまった場合の対応方針について、簡単に紹介いたします。

後遺症を負ってしまった場合にとるべき対応とは

交通事故で後遺症を負ってしまった場合には、後遺症に伴う損害を賠償してもらう必要があります。

後遺症に伴う損害には、働けないことによる逸失利益、精神的損害に対する後遺症慰謝料などが含まれます。

また、お金はいらないから加害者がきちんとした刑事処罰を受けるようにしてほしいというニーズも大きいようです。

賠償金を受け取るまでの流れ

交通事故で後遺症を負ってしまった被害者が賠償金を獲得する流れは、以下の通りになります。

まずは、後遺障害等級認定の申請を行うことが必要です。

等級の認定結果が出た後、加害者本人や加害者側の保険会社と示談交渉を行います。ここで、被害者側にとって十分な賠償金の提示があった場合には、示談により賠償金を獲得でき、裁判にならずに終了します。

一方、示談が成立しなかった場合には、民事裁判を起こす必要がでてきます。約1年程度の期間を経て、賠償金を支払えという判決や和解が確定すれば、賠償金を受け取ることができます。

弁護士に依頼をするタイミング

弁護士に依頼すべきタイミングは、費用倒れの可能性を踏まえて検討する必要があります。

事故直後に弁護士に依頼すると、後遺症がまったく残らず全快した場合や、等級が認められなかった場合には、費用倒れになってしまうケースがあります。

そこで、症状が固定して後遺症となる見込みが判明した時点で、弁護士に依頼することが適切なケースが多いでしょう。

ただし、被害者が弁護士特約に加入している場合には、費用倒れの心配をする必要がないため、できるだけ早めに弁護士に依頼をするといいでしょう。

また、事故が重大で後遺症が残ることが明らかな場合も、早めに弁護士に依頼をした方が、できる限りの最善の活動ができる点で、有益です。

まとめ表
後遺症を負ってしまった場合に取るべき対応 基本的には賠償金の獲得を目指す
賠償金を受け取るまでの流れ ・後遺障害等級認定
・示談交渉
・裁判での賠償請求
弁護士に依頼をするタイミング ・症状固定後又は後遺障害等級認定後が無難
・弁護士特約がある場合や被害が重大な場合にはできるだけ早い段階に依頼をすることが有益

後遺障害等級認定の基本

後遺障害等級って、なんのことですか?
どの程度の後遺症が残ってしまったかを示す等級のことをいいます。一番重い等級は1級、軽い等級は14級になります。
なるほど。できるだけ高い等級の獲得を目指すわけですね。
  • ・後遺障害等級って何?
  • ・後遺障害等級はどうやって認定してもらえるの?
  • ・後遺障害等級の申請は弁護士がやった方がいいのかな?

このような疑問をお持ちではないでしょうか?

交通事故の被害者になるまでは、等級の存在すら知らない方もとても多いです。

しかし、いざ交通事故の被害者となってしまった場合、後遺障害等級は、後の賠償金の金額に大きな影響を及ぼします。以下では、後遺障害等級の疑問に対し、お答えします。

後遺障害等級とは

後遺障害等級とは、損害保険料率算出機構という機関が認定する等級です。

しかし、今日においては、当事者間での示談の金額の基準や、裁判官が認める損害賠償額の基準ともなっています。

そのため、賠償金を加害者本人や加害者の任意保険会社に請求する場合にも、事前に後遺障害の申請を行っておくことが重要なのです。

後遺障害等級認定申請の流れ

後遺障害等級認定の申請の方法には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

事前認定とは、加害者側の保険会社が、被害者と示談をしようとするにあたって、保険会社の申請により、後遺障害等級認定を行う方法です。

事前認定による場合、被害者は診断書等を加害者側の保険会社の担当者に渡すだけで、あとは保険会社が手続きをしてくれます。被害者にとっては手間が少ない申請方法といえるでしょう。

しかし、申請をするのが、被害者側と利益が相反する加害者側の保険会社であるため、後遺障害の判断が微妙なケースにおいては、結果として被害者にとって不利な結果につながることもあります。

もう1つの方法は、被害者本人が申請を行う、被害者請求という方法です。

被害者請求は、自己に有利な資料だけを添付して申請できる点で、被害者に有利な後遺障害等級認定がなされやすいというメリットがある一方、手続きが煩雑になるというデメリットがあります。

後遺障害等級認定における弁護士の必要性

後遺障害等級認定の申請は、被害者本人がすることもできますが、弁護士に依頼することも有益です。

被害者請求による後遺障害の申請は、被害者側が認定に必要な資料(医師の診断書等)を添付して行います。

交通事故に詳しい弁護士であれば、どの程度の資料を添付すればどの程度の等級認定が受けられるかの相場感が分かるため、必要十分な資料を収集して申請することができます。必要に応じて、適正な診断書の作成について医師との連携も行います。

また、等級認定に不服があるときは、弁護士が代理して異議申立ての手続きを取ることができます。これらの手続きを弁護士に依頼することで、交通事故の被害者は煩雑な手続きから解放されることになります。

まとめ表
後遺障害等級とは どの程度の後遺症かを認定するもので、当事者間での示談や裁判の判決内容に影響を与えるもの
後遺障害等級認定の申請の流れ ・事前申請と被害者申請で異なる
・事前申請は加害者側保険会社が主体、被害者申請は被害者本人が主体
後遺障害等級認定についての弁護士の必要性 ・今までの経験に基づき、後遺障害等級認定に必要十分な資料の収集が可能
・煩雑な手続きから解放される

後遺症が残る被害者による損害賠償請求の基本

賠償金って、裁判をしないと受け取れないんですか?
相手保険会社が任意に支払いに応じれば、裁判にならずに賠償金を受け取れます。ただし、保険会社が提示する額は通常より低いことが多いので注意が必要です。
そうなんですね。では、金額が適切かも含めて、弁護士に相談したほうがいいですね。
  • ・賠償金の請求って、どうやってやればいいのかな?
  • ・裁判になるの?めんどくさそう…。
  • ・慰謝料とかの相場ってどれくらいなのかしら?

こういったお悩みはあって当然です。このようなことをサポートするために、弁護士という職業があるのですから、小さなことでもお気軽に相談してみてください。

以下では、損害賠償請求をするに当たってのポイントを簡単にまとめてみました。

当事者間で解決する場合の流れ

損害賠償の請求は、裁判のみならず、任意交渉の方法でも行うことができます。

治療が終了して後遺障害等級が確定した段階で、保険会社から示談金の提示を受け、金額面などで交渉を重ねた末、合意に至れば示談が成立します。

示談が成立すると、スピーディーかつ安い費用で解決することができるので、裁判に比べて大きなメリットがあります。

しかし、保険会社は、被害者個人に対して賠償金を提示する場合には、裁判基準よりも大幅に低い金額しか認めないケースがほとんどです。

弁護士が示談交渉に介入すると、示談金が大幅に増額することも少なくありません。

裁判で解決する場合の流れ

示談がまとまらなかった場合は、民事裁判に移行するケースがあります。

裁判の期日において、両当事者の主張立証を重ねながら手続きが進んでいきます。何回かの期日を経て、裁判所から和解案が提示され、合意に至れば裁判上の和解が成立します。

和解が成立しない場合でも、裁判官が判決をするのに十分な心証を経た時点で、判決がなされます。

裁判手続きは煩雑ではありますが、交通事故においては、加害者側の保険会社等が提示する金額よりも高額な賠償金を獲得しやすいという大きなメリットがあります。

また、当事者間でなされた示談と異なり、判決があれば、相手方がお金を支払わない場合に、相手方の財産から強制的に回収する強制執行手続きが行えることもメリットと言えます。

慰謝料の相場

慰謝料の相場は、後遺障害等級により相場が決められています。例えば、1級の場合には2800万円、9級の場合には690万円、14級の場合には110万円が相場になります。

しかし、具体的な事情によっては、この基準から前後することがあります。

また、保険会社が提示する慰謝料は、これよりもかなり低いことが多いです。たとえば、後遺障害慰謝料の金額は、1級で1600万円、9級で300万円、14級で40万円となっています。

そのため、裁判で適切な賠償金を得られる見込みは高いといえます。

損害賠償請求における弁護士の必要性

損害賠償請求をするにあたっての弁護士の必要性は、極めて高いと言っていいでしょう。

まず、当事者間で示談交渉をする場合、被害者本人が交渉をするのはかなり大変と言えます。

なぜなら、交通事故は極めて専門的な知識を要するため、被害者本人が交通事故の取り扱いに慣れている加害者側の保険会社と交渉することは、知識面で不利だからです。

仮に、被害者が勉強して交通事故の知識をつけたとしても、弁護士をつけない限りは相手保険会社が示談金を増額することは望めません。

裁判においても、交通事故の専門的な知識が少なく、裁判手続きに慣れていない被害者本人が手続きを行うことは、一部の例外的な場面を除いて事実上不可能に近いともいえます。

交通事故に詳しい弁護士に依頼をすれば、被害者は煩雑な手続きから解放され、後遺症の治療に専念できます。

交渉のプロであり、専門的な知識を有する弁護士が交渉や裁判手続きに当たることで、適切な慰謝料を獲得できる可能性を高めることができます。

まとめ表
当事者間で解決する場合の流れ 複数回の交渉を経て、交渉の結果をまとめた示談書にサインをする形が一般的
裁判で解決する場合の流れ 訴状を裁判所に提出し、裁判の期日で当事者双方の主張を裁判官が聞き、当事者が提出した証拠の取調べを行う
慰謝料の相場 後遺障害等級により一定額の相場があるが、具体的な事情により前後する
損害賠償請求をする場合の弁護士の必要性 交渉のプロであり、専門的な知識・経験を有する弁護士に依頼することで、適切な慰謝料を獲得できる可能性が高まり、後遺症の治療に専念できる

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まとめ

いかがでしたか?

この記事では、交通事故の後遺症についてお届けしました。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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