交通事故の弁護士費用|裁判で相手に請求できる?示談交渉で被害者負担なくなる?

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交通事故の弁護士費用|裁判で相手に請求できる?示談交渉で被害者負担なくなる?

交通事故の解決を依頼するときの弁護士費用ですが、基本的には裁判をおこさない限り、弁護士費用を相手方に請求することはできないようです。

では、弁護士費用を回収するためには、どのような方法があるのでしょうか。ここでは、弁護士費用の請求についての疑問を一つ一つ解消していきましょう。

弁護士費用を相手に請求できる場面は!?

交通事故の弁護士費用を相手に請求するにはどうすればいいですか?
弁護士費用を相手に請求するためには、原則として裁判を起こす必要があります。
裁判までしないと相手に請求できないなんて、少しおかしい気がしますが。

交通事故の解決のために、弁護士費用がかかるのは仕方ないけど、何とかして相手に請求できないかという悩みは多いようです。

交通事故では、相手に弁護士費用を請求できる場合があります。交通事故を解決する方法としては、示談交渉ADR(裁判外紛争処理)、裁判の3種類があります。

このうち、正式に相手に弁護士費用を請求できる方法は裁判だけです。示談交渉、ADRともに、被害者が自分で弁護士費用を負担しなければなりません。

ただし、被害者やその家族が加入する自動車保険に弁護士特約がついている場合には、弁護士費用を保険会社に請求できます。

弁護士費用を請求できる場面としては、裁判を起こす場合と弁護士特約がある場合の2種類があることを基本として理解しておきましょう。

まとめ表
  弁護士特約なし 弁護士特約あり
示談交渉 相手に請求できない 自身の保険会社だけに請求できる
ADR 相手に請求できない 自身の保険会社だけに請求できる
裁判 相手に請求できる 相手と自身の保険会社に請求できる

示談の段階でも加害者本人に弁護士費用を請求できることがある!?

裁判したくない被害者は、弁護士費用を自己負担しないといけないってことですね。
そうです。ただし例外的に、示談の段階でも加害者本人から弁護士費用を払ってもらえることもあります。
そんな方法があるなら、ぜひ教えてください!

被害者は示談の段階で解決しようと思うと、弁護士特約がない限りは弁護士費用を自分で負担しなければなりません。

裁判をすると長期化するし手続の負担も重くなります。

そのため、なんとか示談で早期に解決したいという被害者はたくさんいます。しかし、弁護士費用の負担を理由に裁判を起こすことも珍しいことではありません。

そのような場合でも、交通事故が刑事事件化されている場合には、示談の段階でも加害者本人から弁護士費用相当の賠償を受けられる可能性があります。

というのは、加害者の刑事事件の処分内容は、任意保険以外に加害者の手持ち資産から被害者に賠償したことが重視されることが多いからです。

よくあるパターンとしては、被害者が寛大な刑罰を望むという嘆願書の作成に協力する代わりに、加害者から示談金の名目で弁護士費用相当額の賠償を受けるケースです。

加害者が任意保険に加入している場合でも、このような交渉テクニックを利用することで、示談の段階でも弁護士費用を加害者に請求することが可能になることがあります。

まとめ表
  保険会社との示談 加害者本人との示談
刑事事件あり 請求できない 請求できる可能性中
刑事事件なし 請求できない 請求できる可能性小

裁判では弁護士費用をいくら請求できるの!?

裁判を起こした場合、弁護士費用はいくら請求できるんですか?
裁判では、損害額の約1割分を弁護士費用と認めてもらえます。ちなみに、訴訟費用と弁護士費用は違う意味なので注意が必要です。
損害額が大きくなると、その分もらえる弁護士費用も増えるってことですね。

弁護士費用と訴訟費用の違い

交通事故の被害者が裁判を起こし、最終的に勝訴判決が出ると、弁護士費用訴訟費用の2種類を認めてもらえます。

裁判で認められる弁護士費用は、判決で獲得できる損害額の約1割相当の金額となります。たとえば、1000万円の賠償を獲得できた場合には、弁護士費用として100万円分が賠償に加算してもらえます。

一方、訴訟費用には弁護士の着手金・報酬は含まれません。裁判を起こす際に訴状に貼る印紙代と、郵券という切手代、日当、書面作成費用などが含まれます。

訴訟費用に弁護士費用を含むと勘違いする方も多いようだが、両者は別物と理解しておきましょう。

弁護士費用 損害額の1割分の着手金・報酬
訴訟費用 ・着手金・報酬を含まない
・印紙代、郵券、日当、書面作成費用

訴訟費用の内訳

訴訟費用の各項目については、「民事訴訟費用等に関する法律」により金額が細かく決められています。

交通事故の裁判で最も高額になりやすいのが、印紙代です。たとえば、5000万円の裁判を起こすためには、17万円の印紙代がかかることになります。

日当は、弁護士や被害者本人の裁判所への出頭に関して生じるものですが、1日当たり3950円と低額しか支給されません。

訴状や準備書面などの書面作成費用は、基本額1500円と低額です。

その他にも訴訟費用については細かいルールがありますが、「訴訟費用には弁護士費用のほとんどは含まれない」という点を押さえておきましょう。

訴訟費用の種類 基準
印紙代 訴状の請求額に応じた一定額
日当 1日当たり3950円
書面作成費用 基本額1500円。通数加算あり
実費 収入印紙代、郵券

まとめ

結局、弁護士費用を相手に請求するためには、弁護士特約のない場合には裁判を起こすしかないのが原則です。

ただし、交通事故が刑事事件化している場合は例外です。加害者本人と直接交渉することにより、民事裁判を起こさなくても弁護士費用相当額を本人に請求し、賠償に応じてもらえることもあります。

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まとめ

いかがでしたか?

この記事では、交通事故の弁護士費用の請求についてお届けしました。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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