加害者の悪質運転による死亡事故で認容額9千万円超

ATED 2016年5月31日 | 死亡事故
arrest 0828 1
認容額 9033万7017円
年齢 46歳
性別 男性
職業 不明
傷病名

脳びまん性軸索損傷,外傷性くも膜下出血,脳挫傷,左脛骨骨幹部骨折等

判決日 平成27年4月16日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成22年6月6日午前5時25分頃、東京都江東区において発生した。加害者が、車を運転して、信号機によって交通整理の行われている交差点を左折するに当たり、対面信号機が赤色表示であったにもかかわらず、直進専用車線である第三車線から左方交差道路に向かって時速約40kmで左折進行したところ、同交差点の信号機の青色表示に従って横断歩行中の被害者に車の左前部を衝突させ、被害者を路上に転倒させた。

被害者の事故後の経過

被害者は本件事故で、平成22年6月6日から平成25年1月6日まで946日間にわたって入院し、治療を受けたが、同日、死亡した。

判決の概要

本件事故は、加害者が運転する自動車と歩行中の被害者との間で発生した交通事故により、被害者が負傷し、その後、死亡したことにつき、被害者の遺族らが事故による被害者の損害を相続し、また、固有の損害を被ったとして、加害者に対し、損害賠償金等の支払を求めた事案において、請求を一部認容、一部棄却した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 22万0500円
入院付添費 307万4500円
入院雑費 141万9000円
休業損害 1305万1335円
逸失利益 4269万6647円
慰謝料 3323万円
葬儀費用 150万円
損害の填補 - 1605万 4964円
遺族への慰謝料 300万円
弁護士費用 820万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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