左混合性難聴で12級、併合11級が認定。賠償額683万円に。

ISKW 2016年12月22日 | 難聴
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認容額 683万7817円
年齢 40歳
性別 男性
職業 調理師
傷病名

下顎部打撲・挫創、右手背部、左膝部打撲・挫創、右手、両下腿、胸部打撲、頸椎捻挫、右視力障害

障害名 左混合性難聴
後遺障害等級 11級
判決日 平成23年3月30日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成14年7月9日午前10時30分頃、東京都江東区三好3丁目4番9号の信号機による交通整理の行われている交差点において、加害者車両が右折待ちのために停止していたところ、渋滞していた対向車線のパトカーが停止したため、青色信号に従って徐々に右折したところ、対向車線左側端を直進してきた被害者車両と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、下顎部打撲・挫創、右手背部、左膝部打撲・挫創、右手、両下腿、胸部打撲、頸椎捻挫、右視力障害と診断され、翌日に右網膜振とう症と診断された。

後遺障害の内容

被害者は、本県事故により、①下顎部の肥厚性瘢痕について「男子の外貌に著しい醜状痕を残すもの」として後遺障害等級表12級13号に、②左混合性難聴について12級相当に該当し、③頸部の重さの訴え、④起立時のめまい、⑤両膝痛、歩行時痛等の訴え、⑥右手並びに左膝の肥厚性瘢痕、⑦右眼視野欠損、⑧嗄声についてはいずれも非該当とされ、①と②を併合して,併合11級と認定された。

判決の概要

被害者は、事故により、右眼傍中心部の絶対暗点の傷害を負って、右眼視野障害の後遺障害が残存したところ、示談の効力は、被害者の右眼の傷害等に及ばないとして、加害者は損害賠償責任を負う等とした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1万0660円
通院交通費 8620円
休業損害 9万0146円
慰謝料 23万円
損害賠償請求関係費用 10万 0900円
弁護士費用 62万円
過失相殺 - 69万0869円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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