事故により右難聴が残存。836万円が賠償額として認容。

ISKW 2016年12月22日 | 難聴
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認容額 836万5980円
年齢 32歳
性別 不明
職業 事務職
傷病名

右鎖骨骨折、腰椎横突起骨折、頭部打撲、裂傷、頭蓋骨骨折、右耳小骨離断等

障害名 右難聴
後遺障害等級 14級
判決日 平成25年1月16日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成11年2月20日午前10時40分頃、群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原の国道146号線において発生した。
スキー場に向かっていた、加害者が運転し被害者が後部座席に同乗する普通乗用自動車が、下り坂を走行する際、雪のためにスピンし、その状態で坂道を80~100メートル下り、電柱に右後部を衝突させ、被害者が頭部や右肩等を強打した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本県事故により合計50日間入院治療をし、実通院日数52日通院治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は、右耳小骨離断に伴う右難聴、耳鳴りであるとし、後遺障害等級第14級3号に該当すると判断する旨の後遺障害等級認定を受けた。

判決の概要

本県事故で、後遺障害等級14級相当の右耳小骨離断に伴う右難聴、耳鳴りと認め、症状固定日は遅くとも本件手術を受けてから3年以上経過した平成14年9月30日には本件事故と相当因果関係にある症状は固定したものというべきであるとした。
被害者の損害額、特に逸失利益については、資格昇格、年功序列等を前提にした算定は相当ではないとし、労働能力喪失率を5%(原告は35%主張)として一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 381万6300円
入院雑費 7万5000円
通院交通費 20万1740円
休業損害 154万9036円
逸失利益 364万2371円
慰謝料 310万円
損害填補 - 140万 8141円
弁護士費用 76万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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