20代男性が交通事故で左膝内側半月板を損傷 後遺障害12級認定

IT 2016年12月19日 | 半月板損傷
7douro
認容額 1650万1411円
年齢 24歳
性別 男性
職業 飲食店勤務(店長)
傷病名

左膝前十字靱帯損傷、左膝外側側副靱帯損傷、左膝内側半月板損傷

障害名 左膝に動揺関節
後遺障害等級 12級
判決日 平成17年6月21日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成12年10月28日午後7時35分ころ、東京都港区の信号機による交通整理が行われていた本件交差点において、加害者が運転する事業用普通乗用自動車を右折進行するに当たり、対向車線を直進してきた被害者の自家用普通自動二輪車に、加害車両を衝突させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、左膝前十字靱帯損傷、左膝外側側副靱帯損傷、左膝内側半月板損傷の傷害を負った。
被害者は、96日間入院し、また、37日間通院して治療を受けた。なお、入院中に、左膝前十字靱帯・外側側副靱帯の再建手術を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、平成14年12月11日に症状固定し、他覚症状として左膝に動揺関節が残った。後遺障害等級認定については、任意保険会社であるF損害保険株式会社の依頼による事前認定手続において、損害保険料率算出機構により、左膝関節部の機能に障害を残すものとして自賠責後遺障害等級(自動車損害賠償保障法施行令別表第二)12級7号の認定を受けた。なお、歩行時に膝崩れが週に1回あること、正座できないこと、左下腿知覚異常、長時間歩行と寒冷で左膝痛が生じること、及び歩き始めに左膝に違和感があるとの訴えは上記等級認定に含まれるものと判断された。

判決の概要

信号機によって交通整理の行われている交差点において、加害会社が所有するタクシーを運転していた加害会社の被用者が、交差点を、右折進行するに当たり、対向車線を直進してきた被害者が運転する自動二輪車に、タクシーを衝突させた。本件事故に関し、被害者の自賠責法3条に基づく損害賠償請求について、被害者の過失割合を1割として、被害者の請求を認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 534万4231円
入院付添費 24万円
入院雑費 14万4000円
通院交通費 22万4990円
休業損害 21万3580円
逸失利益 1391万7404円
慰謝料 520万円
装具代 2万 1850円
確定遅延損害金 15万 1583円
損害のてん補 - 792万 5621円
弁護士費用 150万円
過失相殺 - 253万0606円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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