自転車と自動車が衝突 50代女性が鎖骨骨折等を受傷

IT 2016年12月6日 | 鎖骨骨折
item 0901
認容額 329万0686円
年齢 57歳
性別 女性
職業 給食の調理人(区立小学校に勤務)
傷病名

左鎖骨骨折、頚椎捻挫

障害名 左鎖骨変形
後遺障害等級 12級
判決日 平成13年10月26日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成11年2月3日午前7時40分ころ、東京都板橋区内の交差点において、加害者1の運転する普通乗用自動車(加害者1の勤務先である、加害者2が保有するタクシー)が巣鴨方面(南方向)から環7通り方面(北方向)に向かう道路を走行中に、本件交差点から東方向に向かって分岐する道路から本件道路に進入して左折しようとした被害者の自転車と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、左鎖骨骨折、頚椎捻挫の傷害を負った。
被害者は、以下のとおりに入通院して治療を受けた。
①T大学医学部附属病院
平成11年2月3日から同月8日までの6日間の入院
同月10日から平成124年月3日までの間に通院(通院実日数不明)、なお、平成11年5月10日までの実日数は44日である。
②K整形・形成外科
平成11年5月11日から同年8月25日までの間に通院(実日数44日)
被害者は、平成12年4月3日に症状固定した。

後遺障害の内容

被害者は、自賠責認定手続において、左鎖骨骨折に伴う左鎖骨変形につき、後遺障害等級12級5号の認定を受けた。

判決の概要

加害者1がタクシー(加害者2保有)を運転中に、交差点から進入して左折しようとした被害者の自転車と衝突し、被害者が受傷し後遺障害を残したため賠償を求めた。裁判所は、道路の両側が商店街で、駐車車両が存したため、加害者1は駐車車両で右前方の視界が完全に塞がれていたのに、十分減速・除行せず漫然と走行した過失があるとした。また、被害者には交差点から幅員の広い道路に進入し、駐車車両も存したのに安全確認を怠った過失があるとした。よって、過失割合を加害者1が60%、被害者が40%とした。損害額では、逸失利益の基礎収入を定年までは年収、その後は賃金センサスの年齢別平均とし、14%の労働能力喪失を認め、傷害慰謝料は全額認めて、過失相殺のうえ認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 73万6599円
入院雑費 7800円
通院交通費 1万8480円
休業損害 132万2362円
逸失利益 543万2877円
慰謝料 390万円
治療用具 7570円
既払金 - 396万 4726円
弁護士費用 40万円
過失相殺 - 457万0276円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

鎖骨骨折の関連記事