飲酒で酩酊状態の歩行者が自動車と衝突 骨盤・鎖骨の骨折等の重傷

IT 2016年12月6日 | 鎖骨骨折
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認容額 1213万2960円
年齢 35歳
性別 女性
職業 会社員(経理)
傷病名

骨盤骨折、左手関節骨折、左鎖骨骨折、右膝後十字靭帯損傷、頚椎捻挫

障害名 左鎖骨に著しい奇形
後遺障害等級 10級
判決日 平成16年12月21日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成13年2月3日午前0時10分ころ、東京都内の路上において、被害者が、信号機により交通整理が行われている横断歩道(以下「本件横断歩道」という。)上を横断していたところ、被害者の左方から、通りを走行していた加害者の普通乗用自動車に衝突された。
加害者の車両は、本件横断歩道に、対面の車両用信号機の青色表示に従って進入した。
なお、被害者は、本件事故直前まで大量に飲酒しており、アルコールの影響で正常な判断ができない酩酊状態のまま、本件交差点の横断を開始し、途中アルコールの影響で立ち止まったりしながら、ふらふらと本件交差点を横断中に加害者の車両と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、骨盤骨折、左手関節骨折、左鎖骨骨折、右膝後十字靭帯損傷、頚椎捻挫の傷害を負い、以下のとおり入通院して治療を受けた。
①A病院
平成13年2月3日から同月19日まで入院(17日)
②B病院
平成13年2月20日から同年4月5日まで入院(45日)
平成13年4月10日から平成14年5月30日まで通院(実通院日数97日)
③C病院
平成14年11月8日通院(1日)

後遺障害の内容

被害者は、平成14年11月8日に症状固定日とする後遺障害の診断を受けた。
被害者は、損害保険料率算出機構の調査事務所により、①左鎖骨骨折により、左鎖骨に著しい奇形を残すものとして、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)施行令2条別表の後遺障害等級表12級5号の後遺障害があり、②骨盤骨折により、骨盤骨に著しい奇形を残すものとして、12級5号の後遺障害があり、両者が同一系列に属する障害であるとして、11級に相当するとし、③左手関節骨折により、関節面不整があるため、左手関節部に頑固な神経症状を残すものとして、12級12号に該当するとし、④右膝後十字靭帯損傷により、1下肢の3大関節中の1関節である右膝関節部の機能に障害を残すものとして、12級7号に該当するとし、併合10級の認定を受けた。

判決の概要

被害者が、信号機により交通整理が行われている横断歩道上を、横断していたところ、左方から青色表示に従って進入した加害者の車両に衝突され、骨盤骨折、左手関節骨折、等の傷害を負い、入通院して治療を受けた。判決は、加害者が自賠法3条に基づく損害賠償責任を負うとした。他方、被害者も、走行する車両に対する注意力が散漫であったとして、事故の発生について、被害者の過失を4割、加害者の過失を6割とみるのが相当であるとした。

認容された損害額の内訳

治療関係費 115万2315円
入院雑費 9万3000円
通院交通費 5540円
休業損害 302万4000円
逸失利益 1853万2196円
慰謝料 760万円
治療関係費 6万 0645円
損害のてん補 - 772万 5485円
確定遅延損害金 57万 7828円
弁護士費用 100万円
過失相殺 - 1218万7079円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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