自転車と車が衝突 被害者は左側頭骨・鎖骨等を骨折する重傷

IT 2016年12月5日 | 鎖骨骨折
item 0901
認容額 2221万9183円
年齢 55歳
性別 男性
職業 市立施設の非常勤嘱託職
傷病名

左側頭骨骨折、左硬膜外血腫、右硬膜下血腫、右側頭葉部脳挫傷、高次脳機能障害、左伝音性難聴、左外耳炎、味覚障害、嗅覚障害、左鎖骨骨折

障害名 左鎖骨部変形
後遺障害等級 6級
判決日 平成20年3月26日
裁判所 仙台地方裁判所

交通事故の概要

平成15年1月18日午後1時50分ころ、宮城県仙台市若林区内の交差点において、本件交差点で、県道荒井荒町線を遠見塚3丁目方面から荒井方面に向かって直進していた被害者の自転車の左側面と、蒲町方面から国道4号仙台バイパス蒲町交差点に向かって右折進入していた加害者の普通乗用自動車の前部左側が衝突して、この衝撃で転倒した被害者1が傷害を負った。

被害者の入通院治療の経過

被害者1は、本件事故により、左側頭骨骨折、左硬膜外血腫、右硬膜下血腫、右側頭葉部脳挫傷、高次脳機能障害、左伝音性難聴、左外耳炎、味覚障害、嗅覚障害、左鎖骨骨折の傷害を負った。そして、各傷害・症状が症状固定するまで、入通院して治療を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、各専門の医師から、左鎖骨骨折により鎖骨部変形、頭部外傷により左耳の難聴・耳鳴り、味覚障害、嗅覚障害、脳挫傷(右側頭葉)、左硬膜外血腫、右硬膜下血腫、左側頭骨骨折により高次脳機能障害などの後遺障害が残ったとの診断を受けた。
被害者1は、平成16年12月29日に、頭部外傷後の精神・神経症状については自動車損害賠償保障法施行令2条別表第2(以下「自賠責等級」という。)第7級4号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの)、左鎖骨部変形については自賠責等級12級5号(鎖骨に著しい奇形を残すもの)に定める後遺障害に該当し、左難聴・耳鳴りについては自賠責等級12級に定める後遺障害に相当するが、味覚障害,嗅覚障害については同表に定める後遺障害に該当せず、併合して自賠責等級6級に相当する後遺障害が残ったと認定された。
被害者1は、財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構紛争処理委員会に対して、この認定に対する紛争処理の申請をしたが、平成19年1月12日に、この委員会から、前記の認定に変更がないとの判断を受けた。

判決の概要

交差点を直進していた被害者の自転車と、交差点に向かって右折進入していた加害者の乗用車が衝突し、傷害を負った被害者1とその妻である被害者2が賠償を求めた。損害の有無・額と過失相殺が争われた。裁判所は、S病院を退院した約1か月後には、自動車を運転して出勤し、医師の付添指示もないことから付添交通費を認めない、将来の看視・介助も、被害者2が日常生活を犠牲にしての随時看視が必要とは認められないとした。また、逸失利益については、基礎収入を賃金センサスの男子労働者の平均賃金の60%、労働能力喪失割合を73%として算定した。被害者2の慰謝料については、一部を認めた。被害者1の過失については、被害者1にも、加害者の車両の動きに注意し、回避措置を講じなかった落ち度があり、10%を控除するとし、請求の一部を認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 50万7307円
入院雑費 2万7000円
通院交通費 2万5840円
逸失利益 2144万0978円
慰謝料 1450万円
近親者(被害者1の妻である被害者2)固有の慰謝料と弁護士費用 110万円
損害のてん補 - 1373万 1829円
弁護士費用 200万円
過失相殺 - 365万0113円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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