プロレーサー 脊柱変形により後遺障害11級認定

KHR 2016年12月5日 | 圧迫骨折
item 0823 28
認容額 2304万2266円
性別 不明
職業 プロレーサー
傷病名

第11胸椎圧迫骨折,背部痛,頚椎捻挫,胸椎捻挫,腰椎捻挫,右下肢打撲等

障害名 脊柱の変形障害
後遺障害等級 11級
判決日 平成21年5月26日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成17年9月4日午後10時10分ころ、神奈川県大和市中央1丁目7番20号先路上で四輪車である加害車が道路標示に従って通行するために進路変更しようとした際,二輪車である被害車と接触・衝突等した事故。

被害者の入通院治療の経過

(ア)大和徳洲会病院
平成17年9月4日から同月30日まで通院(実通院日数2日)
(イ)いわい整形外科ペインクリニック
平成17年9月7日から平成18年3月31日まで(実通院日数100日)

後遺障害の内容

被害者は,平成18年3月31日で症状固定となり,脊柱の障害,頚椎部の運動障害,胸腰椎部の運動障害(特に後屈ができない。)及び頚,肩,腰,背などの痛み,緊張感,上下肢のしびれ,頭痛などを始めとする神経症状が残り,自賠責保険・共済紛争処理機構において,自賠法施行令2条別表第二の後遺障害等級併合第11級と認定された。

判決の概要

本件事故は,本件事故現場において,直進するために加害者が加害車を道路左側に進路を変更する際に,左方の状況をよく確認しないまま進行したため,加害車の左を走行していた被害車に乗った被害者に接触し,被害車も加害車もそのまま進行を続けたため,被害車の前方の進路が狭まり,被害車が道路左側の歩道に押し出されるようにして同歩道に乗り上げ,鉄製ポールに衝突したと認められるが,被害者は,警笛をならしたわけではなく,ハンドルから右手を離して加害車をたたいており,被害者は,それでも加害車が寄ってきたために被害者車と衝突し,歩道に乗り上げたと供述していることを考えれば,それなりの時間的余裕はあったものと考えられ、過失割合を被害者1割,加害者9割と認め,認定した逸失利益を含む損害額の限度で被害者の請求を認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 78万0930円
通院交通費 4万2840円
休業損害 326万8928円
逸失利益 2075万8551円
慰謝料 624万円
既払い - 703万 9858円
弁護士費用 210万円
過失相殺 - 310万9125円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

圧迫骨折の関連記事