原付と自動車が衝突 被害者は鎖骨骨折して後遺障害が残る

IT 2016年12月5日 | 鎖骨骨折
kuruma4
認容額 250万6000円
年齢 59歳
性別 女性
職業 保険会社の営業職
傷病名

鎖骨骨折

障害名 左鎖骨部痛
後遺障害等級 12級
判決日 平成20年11月25日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成15年3月10日午後6時43分ころ、大阪市西区新町内の交差点において、一時停止の交通規制のある東西道路を東から西に走行して本件交差点に進入した被害者の原動機付自転車と、南北道路を北から南に走行して本件交差点に進入した加害者の普通乗用自動車とが、出会い頭に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により鎖骨骨折の傷害を負い、平成15年3月10日から同年4月30日までの52日間、O病院に入院して、治療を受けた。また、平成15年5月1日から同年6月25日までの間、同病院に通院した(実通院日数6日)。さらに、平成15年同6月26日から平成16年5月31日までの間、C病院に通院した(実通院日数89日)。

後遺障害の内容

被害者の症状は、平成16年5月31日に固定するに至ったが、被害者には、左鎖骨部痛、左上肢を使用した場合の左肩部痛、左肩可動域制限の後遺障害が残存し、自賠責保険の後遺障害等級別表第二の12級5号に該当するとの認定を受けた。
  

判決の概要

十字型に交差する信号機のない交差点で、東西道路を西進して進入した被害者の原付自転車と、南北道路を南進して進入した加害者の普通乗用車が出会い頭に衝突し、受傷した被害者が人的、物的損害の賠償を請求した。裁判所は、本件事故現場は、店舗等で相互に見通しが悪く、駐車車両があって特に困難であった。双方に左右の安全確認を怠った過失があり、過失相殺として、被害者の損害の55%を減ずるのを相当とした。損害額では、被害者には、左鎖骨に変形癒合とこれに由来する左鎖骨部痛、左肩部痛の後遺障害(12級5号)が残存するとした。そして、これを踏まえた逸失利益、定年延長を前提とした休業損害、慰謝料の全額等を認め、過失相殺等をして認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 175万8522円
入院雑費 6万7600円
休業損害 422万7032円
逸失利益 309万9943円
慰謝料 504万円
物的損害 4万円
損害のてん補 - 411万 8892円
弁護士費用 22万円
過失相殺 - 782万8205円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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